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PNC TJ7552 92-002VOL1, 73 Pages, 1992/04
本報告書は、ウラン資源の探査・開発・生産に係わる鉱区税、鉱産税、法人所得税、ロイヤルティ課税などの租税公課の計算に関して、その関連法規の改訂、修正状況、または新たな制定の状況を調べ、その課税標準・課税控除を明かにするものである。・カナダ ウラン採拡事業に係わる税制に重要な影響を与える改正及び新たな制度の制定は以下のとおりである。サスカチュワン州の法人所得税率が16%から17%に引き上げられた。資本税は、課税対象資本金額から探鉱費(CEE)未償却残高及び10百万カナダドルを控除した残高の0.6%と、資源売上高に対する2%の付加税(Sur-charge)とを比較していずれか高い額が納税額とされるが、この資源売上高に対する付加税の税率が従来の2%から3%に引き上げられた。さらに、州売上税の税率が7%から8%に引き上げられることとなった。・オーストラリア連邦 ウラン採鉱事業に係わる税制に重要な影響を与える改正及び新たな制度の制定はなかった。